
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
住宅購入時、ローンを組むほかに親などから資金を援助してもらって、頭金にまわす方法が考えられます。

通常、お金や資産を受け取ると贈与税がかかりますが、住宅資金の贈与なら、通常の贈与よりも税金が軽くなるので、援助が受けられそうな方は是非検討しておきたいものです。
<住宅取得資金の贈与の特例とは>
住宅取得資金の贈与には、現在2種類の制度があります。それぞれの制度の概要をご紹介します。
(1)贈与税にかかわる住宅取得資金贈与の特例
取得する住宅の床面積が50平方メートル以上など、一定の要件を満たせば1500万円までの部分について贈与税が軽減されます。
通常の贈与には年間110万円の基礎控除があり、その範囲内であれば贈与税がかかりません。「住宅取得資金の贈与の特例」は、この基礎控除の5年間分を先取りし、
110万円×5年間分=550万円
までの控除が可能になります。(ただし、その翌年から4年間は毎年110万円の基礎控除が受けられなくなります)
身近に利用されてきた特例ですが、「相続時精算課税制度」の新設により、経過措置を経て平成17年末で廃止される見込みです。
(2)相続時精算制度にかかわる住宅取得資金の特例
相続時精算時課税制度は、平成15年に新しく制定された制度です。この制度は、資金を贈与した時ではなく、相続が発生した時に、以前に贈与した金額も相続額に含めて、贈与税と相続税を一本化して計算します。
20歳以上の子が65歳以上の親から贈与を受けた場合、下記のような計算で2500万円まで当面非課税となります。2500万円を越えた部分にかかる20%の贈与税は、相続発生時に再計算され相続税から差し引かれます。

この制度の特例として平成17年末までは、住宅取得資金に関しては3,500万円まで当面非課税になるので、住宅購入を検討している人は視野に入れておきたいところです。この場合は65歳未満の親からの贈与も可能となっています。
この(1)(2)は同時に利用することはできず、どちらか一方を選択することになります。
一度、相続時精算課税制度を選択した場合は、通常の110万円の基礎控除が受けられなくなるので、注意が必要です。
特例を受けるには、年収や物件などに一定の要件があるので、くわしくはタックスアンサー(国税庁)贈与税を参照してください。また、どちらの制度を利用するのが得なのかは、財産の評価額や合計額、法定相続人数などによって変わってきます。住宅取得資金の贈与を受ける場合は、よく検討して、分からない場合は専門家に相談をすることをお勧めします。
<贈与を活用すると…>
住宅取得をする際、資金の贈与をきちんと活用すると、例えば婚姻期間が20年以上の夫婦間で贈与をすれば、住宅購入の取得資金なら最高2,000万円までの配偶者控除があります。
さらに基礎控除を含めれば2,000万円+110万円が控除可能となります。(特例にはそれぞれ条件があります。利用する場合は詳細をご確認ください)
住まいの取得については、今までにもさまざまな優遇措置がとられてきました。自分の貯蓄額を見て、「資産がないから関係ない」と思ってしまいがちですが、住まいの贈与についても見直してみましょう。夫婦それぞれの親からの支援が可能なので、贈与を受けられれば、住宅購入の負担がかなり軽くなるはずです。その時は、きちんと共有名義にするのを忘れないようにしましょう。
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この一覧は、次のエントリーを参照しています: 住宅資金を援助してもらった際にかかる贈与税を、軽くする条件を教えてください。:
» 家を売却した時にも税金がかかると聞きました。詳しい内容を教えて下さい。 送信元 不動産連載
将来の売却時のことを考えておくと、売却時の税金を軽減することができます。... [詳しくはこちら]
コメント (3)
松田 芳子さま
いただいたご質問に対する回答を
下記に掲載させていただきましたので、ぜひご一読ください。
http://www.interblog.jp/fp/page/2005/03/post_10.html
今後とも不動産連載をどうぞよろしくお願いいたします。
投稿者: 不動産連載 | 2005年04月27日 20:14
日時: 2005年04月27日 20:14
松田 芳子さま
この度はご投稿をありがとうございました!
いただいた質問は次号以降のQ&Aコーナーで
ご回答させていただきます。
今後とも不動産連載をよろしくお願いいたします。
投稿者: 不動産連載 | 2005年03月28日 12:28
日時: 2005年03月28日 12:28
海外に住む子供がコンドミニアム購入(米国)をします。
その際親として資金援助は可能でしょうか?
看護師として5年間の勤務実績です。親は64歳の退職者です。
投稿者: 松田 芳子 | 2005年03月17日 11:35
日時: 2005年03月17日 11:35