
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
備考:(看護士として5年間の勤務実績です。親は64歳の退職者です)
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まず一般的に日本の状況を考えて見ましょう。
対価なしにモノやお金をもらったら、贈与税がかかります。かなりの税率となりますが、いろいろな特例も設けられています。特に住宅取得資金の贈与に関しては特別な配慮があります。
(1)住宅取得資金の贈与に関する特例
通常、贈与税の基礎控除は、その年の贈与の総額に対して110万円です。
住宅取得資金の贈与の場合は、これを5年間分先取り可能としています。
(2)住宅取得資金にかかる相続時精算制度の特例
通常の相続時清算制度の限度額2500万円に加えて、+1000万円まで
生前贈与可能とする特例です。
詳しくは、不動産よくある質問Q&Aのバックナンバー、住宅資金を援助してもらった際にかかる贈与税を、軽くする条件を教えてくださいを参照ください。
今回のケースについて考えてみましょう
550万円の住宅取得資金の贈与の特例や3500万円の住宅取得資金に係る相続時精算制度は、あくまで国内の資産への贈与が対象です。

110万円の贈与税の基礎控除及び2500万円の相続時清算制度そのものの利用は可能ですが、今回の場合親御さんは64歳なので、「65歳以上の親から、20歳以上の子へ」という相続時清算制度の条件に当てはまりません。
110万円の基礎控除の範囲でしたら申告はいりませんが、超えると国内での申告が必要となります。
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コメント (2)
S.O様
この度は不動産連載にご質問をいただきありがとうございました。
いただいたご質問に対する回答を下記に掲載させていただきましたので、ぜひご一読下さい。
http://www.interblog.jp/fp/page/2005/03/post_10.html
今後とも不動産連載をよろしくお願いいたします。
投稿者: 不動産連載 | 2005年08月17日 22:40
日時: 2005年08月17日 22:40
住宅そのものとはちょっと外れてしまうのですが、「不動産担保ローン」に関して教えていただきたいです。何百万も必要だというわけではなくて、担保がある分金利が低いようですので得なのかな、と思いつつ、やはり少し怖いところがありますので…
よろしかったら、教えていただけませんでしょうか。
投稿者: S.O | 2005年04月05日 10:08
日時: 2005年04月05日 10:08