MODERN Club/不動産よくある質問Q&A

海外の資産を売却した時の税金は?[question]

Q:国内から住民票を抜き、海外に居住した状態で2800万円程度のアパートを購入し、2年後に日本に戻ってから3500万円程度で売却した場合、所得税(?)を納める必要はありますか?

課税対象となる資産
上記の質問では、資産が国内・国外いずれの場合にも取れます。

(1)アパートが海外にある場合
(2)アパートが国内にある場合
実は、上記の2つには課税上の違いはありません。課税は課税される人がどのような人であるかによります。


課税対象となる人
課税は居住者が対象で、居住者は世界中のどの国の所得に対しても課税対象となります。従って、海外資産の売却益についても、当然課税されます。
居住者の定義は、「日本国籍を有している」「国内に住んでいる」「国内に仕事場がある」。

個人の課税対象範囲をまとめてみると…
区分(個人)
定義
課税対象範囲
居住者 非永住者以外の居住者 国内に住所を有し、又は引き続き1年以上居所を有する個人の内非永住者以外のもの 国内源泉所得+国外源泉所得
非移住者 国内に永住する意志が無く、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間、住所又は居所を有するもの 国内源泉所得+国外源泉所得の内一部
非居住者 居住者以外の個人 国内源泉所得


課税方法
土地や建物の譲渡所得は、他の所得と総合しないで、特別の課税方法により税金を計算します。これを「分離課税の譲渡所得」と言います。住民税も税率は違いますが、原則同じ方法で計算しまして課税されます。所有期間や所有形態、所有理由(購入・相続)などで、税率や控除額に違いがあります。譲渡所得に対する課税条件は、かなり複雑で、しかも時々改正されます。詳細は別の機会に譲りたいと思います。


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コメント (1)

柴沼迪子:

はじめまして、柴沼と申します。

亡兄の所有していたフランスの不動産(アパート)を相続し、現地在住の友人を代理人にたて、むこうの公証人を通し、相続、売却手続きを、昨年、完了いたしました。 日仏の二国間協定により、フランスにおける不動産に関する税金は全てフランス側での支払いと規定されているということで、かかる税金は全て、支払済みとなっているはずなのですが、日本で確定申告が必要・・と聞きました。(書類がそろわず、遅れています) フランスで支払った相続税が、取得額に加えられれるものかお尋ねしたいのです。よろしくお願いいたします。

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