
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
Q:共有名義の住まいについて、妻と連帯債務(又は二本のローン)で返済している場合に、妻が出産等で働けなくなったり、収入が減少したりした場合に、夫が妻のローン支払いを肩代わりした場合は、贈与税がかかりますか?
配偶者のローンを肩代わりした場合
配偶者のローンを肩代わりした場合は、理屈的には贈与税の対象となるケースです。ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、これを超える肩代わりの部分が対象です。ローンを借りる場合はいろいろ収入基準がありますが、その後はローン以外の部分は夫婦間でどう配分しようと自由です。
つまり若干でも妻に収入がある場合は、妻の収入+贈与税の基礎控除110万円以内の返済額であれば贈与税の対象にはならないといえます。妻のローン以外の生活費全てを夫が負担しようが問題はありません。月5万円であれば年間60万円でボーナス返済分が無ければ、充分に基礎控除内です。
連帯債務の場合
連帯債務による共有名義の場合は、例えば若くて夫の収入が少ない場合などは、妻の収入を合算してローンを借りる場合があります。この場合は、連帯債務ですのでどちらにも支払い義務があります。双方の収入金額と共有名義持分比率の明確な規定はないと思いますが、あまり極端なのは、贈与と判断されないとも限りません。つまり毎月の返済に対してではなく、持分比率の妥当性が問題になる可能性はあります。
夫婦間の金銭消費貸借
最近は、生涯を通じて働き続ける女性も少なくありません。夫婦といえども別会計であって不思議ではありません。夫婦間で、肩代わりする分の金銭消費貸借契約(できれば公正証書で)結んで、収入が増えたときに返済するようにもできなくはないでしょう。厳密には若干でも利子をつけて返済することが必要ではあります。税務署に相談に行ってみる手もあります。
ただし、女性の側から言えば、「別会計で公平に家計を負担」と言うことは「家事も公平に負担」であることを忘れないように配慮したいものです。(余談ですが…)
バックナンバーに「夫婦共有名義で住宅を購入した場合」の記事がありますので、こちらも合わせて参照ください。
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コメント (1)
いずれ結婚したら自分たちの住居を…と考えているので、とても勉強になりました。互いの収入をよく考えて検討したいと思います。
いつもながらわかりやすい解説をありがとうございました。
投稿者: popo | 2005年05月09日 13:57
日時: 2005年05月09日 13:57