
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
土地と家の共有名義の時の贈与税に関して教えて頂きたいです。
質問詳細------------------------------------------------------------------------
Q:バックナンバー等を見ると、夫婦間の贈与税は年間110万までは控除されるとのことですが、下記のケース場合は問題ありませんか?
(1)土地と家で3000万のローンを夫一人で金融機関より借りる。
(2)土地と家の名義は夫婦共有とし 7(夫):3(妻) を考えてます。
(3)諸事情で連帯債務が出来ない場合、夫のローン返済通帳に毎月3万円を振り込む。
このような場合、(2)の時点で財産分与等で、贈与税が掛かってしますのでしょうかまた、(3)のように共有分の相当額を毎月夫へ支払えば問題ないのでしょうか?
それとも共有持分の相当額(年間)が贈与税控除額以内であれば、夫への支払いはなくても良いのでしょうか?
この点でとても悩んでおりますので良きアドバイスがあれば宜しくお願いいたします。
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回答----------------------------------------------------------------------------
共有名義についてのご質問を皆様からいろいろいただきました。実は、夫婦間の資金のやり取りについての質疑は、ネット上で回答するのにあまり適さないのです。
税法上の原則はありますが、原則論が現実にどこまで厳密に実行されるか、どこまでの範囲が許容されるかが、非常に微妙だからです。ですので、ファイナンシャルプランナーに個別にアポイントを取って、相談することをお勧めします。
今回は夫が全額ローンを組む条件で、夫と妻の持分を7:3にする方法を考えてみます。
●自己資金の拠出割合をチェック
最近は、自己資金の必要額も銀行によって 通常20%は必要です。
夫の負担 ローン分3000万円+自己資金分A 持分70%
妻の負担 自己資金分B 持分30%
(1)夫の自己資金A=0円の場合は総額約4,285万円で妻の拠出資金が1,285万円となります。総額が4,285万円より多い場合は、夫婦で応分に拠出していれば問題がありません。
(2)妻の貯蓄が必要拠出額より少ない場合は、下記の方法で極力妻の資金を増やすことをお薦めします。
・妻が夫から110万円の贈与を受ける
・妻が親から住宅取得資金の贈与を受ける。(相続時精算制度含む)
・妻が親・親類・友人等から借入れをする。

(3)上記の資金が不足する場合は、夫から妻が借入するケースを考えます。正式の契約書を作って、毎月利子をつけて妻が夫に返済する方法が考えられます。夫に妻へ貸し付ける資金が不足する場合は、夫が(2)のケースと同様、夫の親などから借入して準備します。これが認められるかどうか、最寄の税務署で相談すると良いでしょう。妻に収入がないと難しいように思います。
(4)お問い合わせのケースは、妻が夫から借入れた事実が成り立っていないので、(3)のように考えるほうが良いでしょう。結局は実態が重要です。実態がないのに財産を所有することは、認められません。
※注 年間110万円までの贈与は無税といっても、『今後10年間に渡って、毎年110万円贈与する』と約束した場合は、約束の時点で総額1,100万円を受取る権利を贈与されたとされます。
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コメント (1)
私が性格的に着実型ではないので、昭和40年、現在所有の住宅、土地も最初から「妻」名義で購入。現在結婚暦48年。近くに30年前大型マンションの1室、1440万を夫婦共有で(ローンの関係)購入。現在ローン残金無し。地の利良く現在売買価値約2000万。最近私の友達の事業の保証人に印を。そのマンションは賃貸中。友達の事業があぶなそうで、妻に迷惑を掛けたく無いので、妻名義に「名義変更」したいのですが、何か良い方法があったら教えて下さい。随分と虫の良い話で済みません。尚、私は無職、国民年金
所得年間42万円です。
投稿者: 堀越 保衛 | 2006年07月11日 13:10
日時: 2006年07月11日 13:10