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離婚時の夫婦共有名義の精算[question]

Q:夫婦共有名義で不動産を購入しました。妻が1,200万円の頭金を出し、夫が1,600万円のローンを組みました(登記の持分が1/2ずつ)。ですが、1年で別れることになりました。売却価格が2,000万円になりましたが、妻は登記の通り、売却額の1/2である1,000万円をもらえるでしょうか。

A:質問からだけでは詳細がわかりませんので、少し仮定の条件を加えて考えてみました。

不動産を売却した時の売却代金の分配は持分比率に応じます。売却費用も同様に、応分に拠出します。しかし、今回は離婚による財産分与なので、別の考え方も必要です。財産分与は基本的に、婚姻中に形成した財産を分与するものですので、不動産の持分だけでは考えられません。

【仮定】
1.離婚に至った夫婦には不動産以外の財産がない
2.慰謝料などは別に考え、あくまで財産分与だけで考える
3.財産分与は婚姻中に形成した財産をきっちり1/2に分与することに同意している
4.残債は、まだほぼ1,600万円残っている
5.購入諸費用や売却諸費用は考慮しない

【問題となる事項の例】
1.妻が不動産購入のために拠出した資金のうち、結婚前のものはいくらか
2.妻の親からの住宅取得資金の援助は含まれているか。あるとしたらいくらか
3.妻は連帯保証人になっているか

●ケース1 質問者の考え通りに分配した場合
購入価格 1,200万円+1,600万円=2,800万円
売却価格 2,000万円
妻の収支 1,000万円-1,200万円=-200万円
夫の収支 1,000万円-1,600万円=-600万円

夫はローン返済資金の600万円を工面する必要があります。


●ケース2 購入時の拠出額に応じて分配した場合
妻の受取り額 2,000万円×(1,200万円÷2,800万円)≒857万円
夫の受取り額 2,000万円×(1,600万円÷2,800万円)≒1,143万円

夫は1,600-1,143=457万円の残債分を工面する必要があります。


●ケース3 妻が連帯債務者の場合
夫に残債支払い能力がない場合は、連帯債務者の妻が支払う必要があります。

2,000万円-1,600万円=400万円
妻の分配金は400万円となります。最初に多額の資金を現金で支払った妻は不利となります。


●ケース4 結婚後の形成資産の分与
妻の1,200万円は結婚前のものとすると、夫の拠出分1,600万円が結婚後の形成資産となります。仮にケース2の方法で分配した場合、妻は857万円受取った後に、負の財産-457万円の1/2を分与されることになるとも考えられます。

ケース3と同様に、一方だけが現金を拠出すると、その後の資産配分が難しくなることが少なくありません。


※今回あげたケースは、法律上の処理方法というよりも、極端に理論的な考え方を強調したものです。実際は当事者間の話し合いや弁護士や税理士が、諸事情を加味し結論を導き出します。


拠出した額通りに名義の持分とすることが、いかに大切かをご理解いただくために、いくつかのケースを例に考えてみましたが、通常、夫婦共有名義の拠出額に関しては、よほどの額でない限り、あまり厳密に追求されることは少ないかもしれません。単純に共有名義の不動産を売却し、売却価格を持分通りそれぞれの預金に振り戻して問題になることはないと思います。

ケース4のような場合、婚姻前に努力して蓄えた(または自分の親からの援助を含む)妻にとって、婚姻後の財産(ローン分)は法的には一方的に夫のものになり割が合いません。特に夫婦共に収入がある場合などは、毎年の貯蓄額の名義などで調整することが大切です。

夫婦といえどもあいまいにせず、互いの資産はしっかり分離して考えた方が、むしろ健全に資産形成ができる傾向にあると思います。

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コメント (1)

はじめまして。トラックバックを張らせてもらいました。
夫婦共同名義の資産というのは、そのときはいいですが、離婚した場合はややこしくなってしまうのですね。
ついつい、なあなあになってしまう部分ですが・・・。
とは言え、私はまだ結婚する相手も見つかっていないので、そんな心配も今は必要ないですね。
でも将来のためにいろいろ勉強したいと思います!

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