
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
Q:定期借地権住宅とは何ですか?
A:定期借地権付き住宅とは、建物の敷地が所有権ではなく借地であることと、その借地の権利の期限が決まっていて、更新ができない土地に建つ住宅を意味します。
定期借地権には、いくつか種類があります。しっかりしたライフプランニングのもとに計画し、物件を選択すれば、いろいろメリットも考えられます。定期借地権の概要と、定期借地権付き住宅を選択する意味と注意点について考えてみましょう。
●定期借地権の種類と違い
定期借地権には3つの種類があります。住宅として関係するのは、22条と23条の定期借地権です。

●定期借地権のメリット・デメリット
借地には、借地借家法の旧法による借地権と定期借地権があります。既に旧法による借地権を所有しているか、権利を相続する場合を除いて、新たに地主にとって不利益な旧法による借地件設定を行うケースはまれだと思います。所有の場合と定期借地の場合の違いを比較してみましょう。

ローン終了後の30年後の時点で、どちらが有利であるかは下記のように考えます。
[A]-[B]=2160万円
2160万円÷30年=72万円…これが所有権の時と比較した年間のゆとり金額です。
この72万円を30年間積立てながら一定の%で運用 [C] して(仮に4%で運用すると3600万円程度になります)、30年後の土地の売却代金と比較してみます。また、[C] の金額を投資価格 [B] と比較して採算を見ます。所有の場合は土地の価格が毎年2%以上、上昇しないと30年後に [A] の投資資金を回収できません。
これらの数値は全て仮定ですので、自己資金、ローン内容、運用率、土地の上昇率などの条件によって違います。その都度実態に合わせて計算し判断してください。30年以降は、また違った局面となります。
定期借地権は50年後(契約期間)以降、全く何も残りません。家の耐用年数は最近「100年住宅」という言葉もありますが、契約期間が50年であれば意味がありません。子供は生まれ育った土地で老後を過ごすことはできません。また30歳そこそこの方が、一般定期借地とすると、老後に立ち退かざるを得ない事態も発生します。したがって、定期借地権を考えるうえでも、日頃お話しているライフプランニングが大切なのです。金銭面のほかに、「資産形成」が大切なのか、「ゆとりある人生」を重視するのかは、それぞれの人生の価値観によります。

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