
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
Q:改築に必要な申請を教えてください。
A:下記の用語の解説にあるように、「改築」は建築基準法のなかでは「建築」という言葉に含まれます。したがって、改築は申請上、新築と同じです。
最近、耐震性能偽造事件で「確認申請」という言葉が少し認知されてきましたが、まだまだ知られていないと思います。建築主も大切な財産である我が家を守る手続きについて、自己責任の面からも知識を高める必要はありそうです。
●改築とは
従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模などがほぼ同じものを建てることをいいます。住宅ではあまり例はないと思います。前と違うものを建てる場合は、新築または、増築となります。既存建築物が違反建築物であったり、法律などが変わったりした場合は、そのままの形で改築できるとは限りません。
●確認申請
(建築基準法第6条) 建築主は(…略…)建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合(…略…)当該工事に着手する前に(…略…)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
確認申請を提出する義務は建築主ですが、通常、のべ面積が100平方メートルを超える部分を新築、改築修繕、模様替のための設計をする場合は、建築士の資格が必要です。申請に必要な書類や図書は建築士が作成し、提出もしてくれます。しかし、民間の指定確認検査機関で確認を受けるか、政令指定都市の建築主事の確認を受けるかの選択は、建築主が行いましょう。
●建築基準法の用語の解説
一般に使われる改築という言葉は、法律上は修繕や模様替と区別されています。
※建築…建築物を新築・増築・改築し、または移転することをいう
※大規模の修繕…建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう
※大規模の模様替…建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替をいう
※用途…住宅、店舗、共同住宅、工場などの建物の利用目的
※主要構造部…壁、柱、床、はり、屋根または階段
阪神淡路大震災の時に、隣接する全く同じ間取りとして販売された2棟の建売住宅のうち、一方は大破、もう一方は瓦がずれ落ちただけで、しっかり建っていたケースがあったそうです。2棟には、リフォームによる壁量やその位置のわずかな違いしかありません。通常、リフォームすると壁量や柱が少なくなる傾向にあります。ちょっとした違いで、耐震性などに大きな違いが生じます。リフォームする場合は、好みの外壁や間取り面だけでなく、ぜひ耐震面の安全を優先して考えてください。
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コメント (1)
こんにちは。父と同居するにあたり、リフォームを検討しています。リフォームも改築と同じ手続きが必要なのですか?
投稿者: 礎 | 2006年03月23日 11:16
日時: 2006年03月23日 11:16