
佐藤 章子(さとう あきこ):
ハウステージ有限会社代表。
CFPと一級建築士の資格を生かして住まいと暮らしのコンサルタントとして活躍中。
前回、平成19年度の住宅ローンに関する改正を取り上げました。その中で、バリアフリー改修工事に係るローン控除について簡単に書き加えましたが、今回はそれをもう少し詳しく解説すると共に、バリアフリー工事に関する様々な優遇制度について、いくつか列記してみます。
●【フラット35】S 優良住宅取得支援制度
住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合、住まいの性能が一定の基準を満たすと当初5年間の金利が0.3%優遇されます。
金利優遇を受ける条件
(1)省エネルギー性→等級4
(2)耐震性→等級2または3/免震建築物
(3)バリアフリー性→高齢者等配慮対策等級2・3または4
(4)耐久性・可変性→劣化対策等級3/維持管理対策等級2または3
●バリアフリー改修工事に係るローン控除等
前回、紹介した部分をおさらいしましょう。一般の増改築の場合のローンについてもローン控除は受けられますが、一定のバリアフリー工事を含む増改築の場合は、控除額が多くなっています。

※50歳以上などの条件あり
◇バリアフリー改修工事にかかる固定資産税の特別措置(平成19年新設)
30万円以上のバリアフリー工事を行った場合は、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が100平方メートルまでの部分につき1/3減額されます。(平成22年3月31日までの改修工事に適用)

※バリアフリー改修工事にかかるローン控除の年齢条件と違いますので要注意。
●介護保険を利用したバリアフリー工事

●高齢者住宅改造助成事業
県や市町村によってかなり違います。60~80万円程度の限度額で2/3が助成されるケースが多いようです。所得による自己負担率の違いを設けている自治体もあります。
●市町村の政策
高齢者住宅改造助成事業とは別に、バリアフリー化や高齢者同居の為の設備の整備に対して、低金利の融資を設定したりしているケースもあります。最寄りの市町村に問い合わせてください。
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