MODERN Club/不動産よくある質問Q&A

住宅ローン控除の新たな特例[question]

住宅政策は景気をコントロールする政府の重要な政策の一つです。そのために、住宅ローン控除の制度は、数十年にわたってその時々の社会情勢に対応する形で、内容を変えながら継続してきました。平成10年度には6年間で最大180万円までの控除が、翌年には一気に15年間最大587万5000円までに拡大しました。大盤振る舞い、という批判も多く、平成16年度以降の税制改正では毎年徐々に縮小させ、平成20年の10年間最大160万円を最後に平成21年には廃止となるように決まっております。今回の平成19年度の改正は、平成16年度の改正をベースに特例を設けたものです。

●平成19年度の改正
平成19年度の改正は、税源移譲に伴う中低所得者の減税額が減少することに対応するために、平成16年度の改正(本則)をベースに、住宅ローン控除の効果を確保することを目的に特例が追加されました。

ローン控除の特例表


※年収等適用条件が詳細に設定されています。

上記の表を見ながら、今回の特例の意味を考えてみましょう。平成19年の入居の場合、15年後に残高が2,500万円残っていれば、本則(10年)と最大控除額は変わりません。ただ、特例を選択するケースとして以下のような場合が考えられます。
・何らかの事情で年収が少なくなり、その結果、年間の所得税額が少なくなるため、長期に渡って少しずつ控除を受けたい時
・医療控除やその他の控除等との調整で、長期に渡って少しずつ控除を受けたい時
・転勤などで一定期間ローン控除の適用を受けられない期間が想定される場合
・年収が3,000万円を超える年が想定される場合

10年間継続して適用が受けられ、繰り上げ返済等で、10年以内に残高が2,500万円を下回る場合は、本則を選択したほうが有利になります。


●バリアフリー改修工事に係るローン控除
一般の増改築の場合のローンについてもローン控除は受けられますが、一定のバリアフリー工事を含む増改築の場合は、控除額が多くなっています。

バリアフリー改修に関わるローン控除表

※50歳以上などの条件あり


●耐震改修工事に係るローン控除
昭和56年5月31日以前に確認申請を受けて建築された建物で、平成20年12月31日までに、現行の建築基準法に適合させるための改修工事を行った場合には、ローンと関係なく控除されます。


※区域の制限等の条件あり
※住宅ローン控除と併用可

●買い替えの場合の注意点
住宅ローン控除は、譲渡損失などの場合を除き、居住用財産の買い替えのための税制上の特例とは一般に重複して利用できませんので注意が必要です。買い替えの場合は、最も有利な選択肢を具体的に詳細計算する必要があります。

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住宅ローン控除は控除額の動きのほかに、時代の変化に応じて適用条件も変わっています。控除を受ける際は、少なくとも初年度は自分で申告が必要ですので、諸条件の詳細を確認ください。最新情報が重要ですので国税庁のホームページが便利です。


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