MODERN Club/不動産よくある質問Q&A

耐震改修と所得税額の特別控除について[question]

度重なる地震災害や耐震性能偽造問題で、家屋の耐震性能に対する意識は高まりつつあります。しかし、実際に耐震性能を向上させる動きが盛んになっているかといえば、残念ながら災害の被害状況からもそうでないようです。良質な建物の保存を促すために、政府は様々な取り組みを行ってきました。平成18年度には、

(1)一定の区域における昭和56年5月31日以前に建てられた一定の家屋について、新たに設定された耐震基準を満たす為に耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度を新設
(2)地震保険料控除制度を新設
(3)事業用建物に対した、一定の耐震改修工事が行われた場合の特別償却制度を新設
などです。

●建築基準法の変遷

昭和56年(1981年)6月以後に建築確認申請された建物について、大地震の被害経験を生かして改正した建築基準法(新耐震基準)が適用されました。地震力を計算する上で、より動的な要素を加味する項目などが追加され、設計が大幅に変更されました。

建築基準法の変遷

誤解してはいけないことは、「建築基準法はどんな災害が来ても大丈夫」という基準ではないことです。人類は自然災害に打ち勝ったためしがありません。耐震性能偽造問題を受けて、最近は耐震基準の1.2倍の設計で建てられたマンションもあります。ですが、建築基準法そのものは、上記の表のように「震度6弱の地震が来た場合、建物は倒壊せずに、避難が可能である」基準に過ぎません。その後、建物が補修して使えるかどうかは定かではありません。どんどん耐震性を高めていくと、その分、建築コストは高くなっていきます。また、鉄筋の量や柱の太さ、間取りや使い勝手などの整合性も難しくなっていきます。また何処まで性能を高めれば安全かは、どの程度の地震が発生するのかが分からない以上、何とも言えません。その土地の地形や地盤の状況によっても違います。


●耐震改修工事に係るローン控除

住宅ローン改正のコラムで記載しましたが、昭和56年5月31日以前に確認申請を受けて建築された建物で、平成20年12月31日までに、現行の建築基準法に適合させる為の改修工事を行った場合には、下記のようにローンと関係なく、所得税が控除されます。

070726_2.JPG

※下記に掲げる計画に定められた区域に限ります。詳細の規定は、地方公共団体に問合せください。

(1)地域における公的賃貸住宅等の整備に関する特別措置法の地域住宅計画
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画
(3)住宅耐震改修促進計画

※住宅ローン控除と併用可

●地震保険料控除の新設

居住用家屋や生活用不動産に対する地震保険の保険料の全額(最大50,000円)が所得税から控除されます。平成19年分以後の所得税、平成20年分以降の住民税に適用されます。

改正前:所得税・住民税の損害保険料控除額→最大15,000円(住民税は最大10,000円)
改正後:地震保険料控除→従来の控除とあわせて最大50,000円(住民税は最大25,000円)


前々回のコラムでもご紹介しましたが、2007年6月に国土交通省から、「マンション耐震化マニュアル」が指針として提示されました。長期修繕計画の立案や建替え時期の判断を下すうえでも、新耐震設計法以前のマンションにお住まいの方は、是非一度閲覧ください。国土交通省ホームページで閲覧できます。

また、地震保険については、建物の耐震性能、万一建物が倒壊や損傷した時の資金繰り、地震保険の保険金額(火災保険金額の50%程度)などを総合して考えます。地震保険の保険料は生命保険料と比較すれば、わずかな金額です。さらに忘れてはならないのが、木造家屋の場合、地震が原因の火災には火災保険が適用にならないことです。木造の建物は、マンションと比較して耐震補強も比較的容易です。耐震補強の上、地震保険への加入をお薦めします。

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